ARCHIVE月別アーカイブ(2023年1月)

お知らせ

◆新成人の消費者トラブルに気をつけましょう◆

この記事をシェア

◆新成人の消費者トラブルに気をつけましょう◆

みなさんは新成人の消費者トラブルについて考えてみたことはありますか。

令和4年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年から成人になると、親の同意がなくても「クレジットカードを作れる」「携帯電話の契約ができる」「部屋を借りることができる」等、さまざまなことを1人でできるようになります。特に成人になりたての18歳・19歳の若者は契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう等の消費者トラブルに巻き込まれやすくなります。また、社会経験に乏しく、保護のない成人を狙い打ちにする悪質な業者も多く存在します。このような背景により、近年では成人になりたての若者の消費生活相談が増加傾向にあります。2022年に寄せられた契約当事者が18歳・19歳の相談件数を見ると、脱毛エステ(美容医療等)の「美」に関するものや、クレジットカードの入退会・会費等の相談が含まれる金融関連サービス等の「お金」に関するものが増加しています。

そこでトラブルに巻き込まれないために、どのような対策があるのかを考えてみてはいかがでしょうか。

●トラブルに巻き込まれないために●

①契約する前によく考える

・自信がない時は身内や信頼できる友人等に相談する。

②うまい話は鵜呑みにせず、きっぱり断る

・インターネット・SNSの広告や書き込み、説明は鵜呑みにせず安易に契約しない。

・必要がなければ「契約しない」ときっぱり断る。

③クーリング・オフや消費者契約法等、消費者の味方になるルールを身に付ける

・特定商取引法では、訪問販売や特定継続的役務提供(エステや美容医療)等の契約ではクーリング・オフできる場合があります。

・消費者契約法では、「嘘を言われた」「帰りたいと伝えたが帰してくれなかった」等の場合に締結した契約を後から取り消すことができます。

④借金を進める業者に要注意!クレジット契約も慎重にする

・クレジット契約を利用する際には、安易に契約しないように注意する。

⑤困った時は消費生活センターに相談する

・困った時、契約後でも疑問に思った場合等は早めに消費生活センターに相談する。

・ご相談は「消費者ホットライン188」へ

万が一の時に備えて、ご家族やご友人と話し合う機会にしてみてはいかがでしょうか。

政府広報オンライン・国民生活センターホームページに新成人の消費者トラブルについての情報が記載されております。ぜひご確認ください。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201801/1.html

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html

この記事をシェア

BACK